未成年者契約の取消権とは
未成年者契約の取消権とは、満20歳未満の未成年者が仮に融資契約を結んでも法律の定めるところによってこの契約を一方的に取消すことができる権利のことです。
この取消権を行使できる人を取消権者と言い、取消権者としては父母の親権者と後見人の法定代理人に加えて、契約を結んだ未成年者本人となります。そして、未成年者本人の場合は、法定代理人の同意を必要とせずに単独で契約を取消すことができます。
法律では満20歳以下の未成年者にお金を融資することが禁じられています。それゆえ、未成年者であるにもかかわらず、そのような融資契約を結んでも法律上で認められていないので契約は成立しないことを意味します。それゆえ取消権が行使できると考えられるのです。
また、民法上では、未成年者は判断能力が成熟していない無能力者と見做されることで、その行動能力は制限されることになっているのです。そして、その制限される行動能力のひとつが融資契約を単独で結ぶ行為なのです。
そのことから未成年者では融資契約を結ぶに際して、きちんとした判断ができない、あるいは判断能力が欠如しているとの理由から金融機関は未成年者とお金を融資する契約を結ぶことが禁止されているのです。
しかしながら、未成年者であっても金融機関と融資契約を結ぶことができる場合があるのです。一つ目は、未成年者の親権者や後見人の法定代理人が同意する、あるいは融資契約の連帯保証人になった場合です。
二つ目は、未成年者であっても婚姻しているケースです。婚姻していれば社会的に成人と見做されることで未成年者であっても融資契約が結べるのです。
三つ目は、融資契約を結んだ未成年者自身が自分が成人であることを偽ったり、親権者の同意を得ているとのウソをついて契約をした場合には、未成年者契約の取消権を行使できないといった場合です。
以上の事が、未成年者契約の取消権に関する解説となります。
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